離婚届を失敗せずに提出するために、離婚届の書き方や必要書類などの情報を調べました
[1]届出の日付
離婚届を提出する日付を記入します。
届出が受理された日が、法律上、離婚した日となります。
また、調停、審判、判決離婚の場合は、確定の日から10日以内に提出しなければなりませんので注意してください。
[2]届出先
夫婦の本籍地の市区町村長宛に届出します。
本籍地に届出できない場合は、必ず戸籍謄本が必要となります。
[3]氏名、生年月日
氏名は婚姻中の姓で、夫婦それぞれが署名し、生年月日も記入します。
[4]住所
住民登録をしている住所と、世帯主の氏名を記入します。
[5]本籍
夫婦の本籍地と戸籍筆頭者の氏名を記入します。(戸籍筆頭者:戸籍の一番はじめに記載されている人)
本籍は住所と違う場合がありますので、戸籍簿でしっかりと確認しておきましょう。
なお外国籍の方は国籍だけの記入になります。
[6]父母の氏名
夫婦それぞれの父母の氏名を書き入れます。
父母が婚姻中のときは母の姓は不要で、名だけを記入します。
なお、養父母の場合は、同じ書き方で離婚届の「その他」の欄に記入してください。
[7]続き柄
父母との関係を、長男、二男または長女、二女と言った形で記入します。
[8]離婚の種別
どのような方法で離婚したのか、チェック印を入れます。
調停、審判、判決離婚の場合は、成立または確定した日付も記入します。
[9]婚姻前の氏にもどる者の本籍
該当するところにチェック印を入れて、その人の本籍も記入します。
ただし、離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合は、この欄は空白にしておき、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
[10]未成年者の子の氏名
未成年者の子がいる場合は、養育する親権者を決めて、その子の氏名を記入します。
どちらが親権者か決まっていない場合は、離婚届は受理されませんので注意してください。
[11]別居する前の世帯のおもな仕事
世帯主の仕事を6つの分類の中から、あてはまるものにチェック印を入れます。
[12]夫婦の職業
国勢調査のある年の4月1日から翌年の3月31日までに、離婚届を提出するとき場合にのみ、それぞれの職業を記入します。
[13]その他
父母が養父母の場合、そのことを記入してください。
[14]届出人
夫婦それぞれが自筆で署名、押印します。ただし、印は別々のものを使います。(認印で大丈夫です)
右側に記入が必要なのは「協議離婚」の場合のみですので、調停、審判、判決離婚の場合は必要ありません。
証人は、20才以上の成人が2人必要となり、それぞれも方に自筆で氏名、生年月日、住所、本籍を記入、押印してもらいます。
もし証人が同姓のときは、別々の印を使用してもらうことになります。
記入すべき項目は「署名」「住所」「本籍」となります。
【必要書類】
離婚は正確には下記の4種類に分けられ、それぞれ必要書類が異なりますので注意してください。
・協議離婚‥離婚届、戸籍謄本(戸籍謄本は提出先が本籍地以外のとき必要)
・調停離婚‥離婚届、調停調書の謄本、戸籍謄本(戸籍謄本は提出先が本籍地以外のとき必要)
・審判離婚‥離婚届、審判書の謄本、確定証明書、戸籍謄本(戸籍謄本は提出先が本籍地以外のとき必要)
・判決離婚‥離婚届、判決書の謄本、確定証明書、戸籍謄本(戸籍謄本は提出先が本籍地以外のとき必要)
【提出】
基本的には「役所」への提出となります。
郵送でも可能ですが、時間がかかますし、不着の可能性もないとは言えませんので直接役所の方へ出向くようにしましょう。
外国に住んでいる場合には、日本大使館や領事館に離婚届を提出してください。
離婚届を失敗せずに提出するために、離婚届の書き方や必要書類などの情報を調べました
Copyright まる分かり離婚届の書き方と必要書類から提出まで 2009